Flow サービスを利用するための手順
1. 相談する
地域包括支援センター・市町村の窓口で相談する
例えば…
- 介護(予防)サービスが必要
- どんなサービスを利用したらよいかわからない
- 介護の予防をしたい など
2. 心身の状態を調査
心身の状態に合わせて、「要介護・要支援認定の申請」または「基本チェックリストによる判定」を行います。
要介護・要支援認定の申請
詳しくは「要介護・要支援認定とは」
基本チェックリストによる判定
25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを確認します。
3. 結果を知る
要介護・要支援認定の結果
要介護1~5、要支援1・2、非該当のいずれかの認定を受けます。
※要介護・要支援認定の申請結果が非該当となった場合、「基本チェックリストによる判定」から心身の状態を調査を再度受けることができます。
基本チェックリストによる判定の結果
サービス事業対象者、非該当のいずれかの判定を受けます。
4. 利用できるサービス
要介護1~5と認定された方
介護サービスをご利用いただけます。
要支援1・2と認定された方
介護予防サービスをご利用いただけます。
基本チェックリストによる判定の結果、
サービス事業対象者と判定された方
生活機能の低下が見られた方は、介護予防・生活支援サービス事業をご利用いただけます。
非該当と判定された方
生活機能の低下がみられない方や介護予防したい方は、一般介護予防事業をご利用いただけます。
もっと詳しく!
state 要介護・要支援認定とは
介護(予防)サービスを利用するには要介護・要支援認定を受け、「介護(予防)が必要」と認定されることが必要です。
①申請
介護(予防)サービスが必要になったら、市町村の窓口で申請をします。
- 介護(予防)サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。
- 申請には介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、要介護・要支援認定申請書が必要です。

②訪問調査
調査員が自宅等を訪問して、本人と家族から心身の状態や日頃の生活、居住環境等について聞き取り調査等を行います。
③審査・判定
介護認定審査会が必要な介護の度合いを総合的に判断します。
②訪問調査の結果等からコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

④認定
必要な介護の度合いが認定され、その結果が記載された結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護状態区分を認定します。
(原則として申請から30日以内。)
予防的な対策が必要な場合
要介護状態区分 | 要支援1、要支援2 |
---|---|
利用できるサービス | 介護予防サービスが利用できます。 介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。 |
介護が必要
※数字が高いほど介護が必要な度合いが高い
要介護状態区分 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
---|---|
利用できるサービス | 介護サービスが利用できます。 |
保険給付の対処外
要介護状態区分 | 非該当 |
---|---|
利用できるサービス | 希望者が基本チェックリストを受けます。 |
Care Plan & Start 要介護・要支援認定を受けたら
介護サービス・介護予防サービス提供事業者や介護保険施設と契約したり、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに依頼したりして、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
要介護1~5と認定された方
在宅でサービスを利用したい
1. 居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼
- 居宅介護支援事業所を選び、連絡します。
- 担当のケアマネージャーが決まります。

2. ケアプランの作成
- 計画の原案の作成
- サービスの担当者との話し合い
- ケアプランを作成
ケアマネージャーと面接して生活上の課題等を把握し、サービス利用の原案を作ったあと、家族やサービス事業者と、原案について検討します。
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランが作成され、同意により完成します。
3. サービス事業者と契約
4. 在宅サービスの利用開始
ケアプランに基づいて居宅サービスを利用します。

施設に入所してサービスを利用したい
1. 介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ直接申し込みます。
2. ケアプランの作成
施設のケアマネージャーが本人にあったケアプランを作成します。

3. 施設サービスの利用開始
ケアプランに基づいて施設サービスを利用します。
